徳島県で解体前の残置物を撤去する費用|家財を残したまま解体できる?

徳島県で解体前の残置物を撤去する費用|家財を残したまま解体できる?

お役立ちコラム

「古くなった実家を解体したい。でも、タンスも冷蔵庫も布団も、そのまま残っている……」

徳島県で空き家や実家の解体を考え始めると、意外と最初につまずきやすいのが家の中に残っている家財をどうするかという問題です。

「どうせ家ごと壊すのだから、家具も一緒に重機で壊してもらえばいいのでは?」と思うかもしれません。

ところが、実際にはそう単純ではありません。

解体する前から室内にあった家具・家電・衣類などと、建物を壊したことで発生する木くず・コンクリート・がれき類では、廃棄物としての扱いや処理責任が異なります。

そのため、何も確認せず家財を残したまま解体工事をスタートするのはおすすめできません。

さらに厄介なのが費用です。徳島県内の民間情報では、一軒分の残置物撤去について30万~150万円程度という幅広い目安も紹介されています。家財が少なければ数万円程度で済む可能性がありますが、納屋・蔵・離れ・物置まで荷物が詰まっていれば100万円を超えるケースも考えられます。

この記事では、徳島県で家財が残った住宅を解体するときに知っておきたい、残置物の考え方、撤去費用、自治体への持ち込み、家電リサイクル、見積り、石綿調査、解体補助制度までまとめて解説します。

目次

徳島県で家財を残したまま解体できる?

結論からいうと、何も手配せず家財を残した状態で解体するのは避けたほうがよいでしょう。

物理的には、家具が室内に残っていても重機で建物を壊すことはできます。

しかし、「壊せること」と「適正に廃棄物を処理できること」は別の話です。

たとえば室内にタンス、布団、テレビ、冷蔵庫、食器、衣類などが大量に残ったまま重機を入れると、家財と木材、金属、コンクリートなどが混ざってしまいます。

こうなると分別が難しくなり、処理方法や処分費が変わる可能性があります。

そのため実務では、

  • 先に家財を撤去する
  • 残置物撤去と解体工事を同じ会社へ依頼する
  • 解体業者が適正な許可業者へ残置物処理を委託する

といった方法が考えられます。

大切なのは「全部まとめてやってくれるなら安心」と考えないことです。

家財を誰が運ぶのか、どこへ持って行くのか、どの許可を使って処理するのか、処分費はいくらなのかまで確認しておきましょう。

家具と解体廃材は同じごみではない

家を解体するときに知っておきたい最も重要なポイントのひとつが、残置物と解体廃棄物の違いです。

解体前から家にある物は「残置物」

解体前から建物内に残されているタンス、食器棚、本棚、机、椅子、ソファ、ベッド、マットレス、衣類、寝具、書籍、食器などは、一般的に残置物として扱われます。

家庭から出る物であれば、通常は家庭系一般廃棄物として扱われます。

この残置物については、原則として建物の所有者や、もともとの占有者側で適正な処分を行う必要があります。

建物を壊して発生する物は解体廃棄物

一方、建物を解体したことで発生する木くず、コンクリート、がれき類などは、もともと室内に置いてあった家具とは性質が違います。

こうした解体工事によって新しく発生する廃棄物については、直接工事を請け負った元請業者側に処理責任があります。

つまり、

種類 具体例 考え方
残置物 家具・家電・衣類・布団・食器・本など 原則として所有者・占有者側で処分
解体廃棄物 木くず・コンクリート・がれきなど 解体工事の元請業者が処理

という違いがあります。

「解体業者へ家の解体を頼んだから、家具も自動的に処分費へ含まれている」と考えるのは危険です。

実際、解体工事の見積書で残置物撤去費が別項目になっていることは珍しくありません。

不用品回収業者なら誰でも処分できるわけではない

ここは業者選びで特に注意したいところです。

産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている会社だからといって、家庭から出る家具や家財を自由に回収できるとは限りません。

家庭から出る残置物は一般廃棄物になるため、原則として市町村の一般廃棄物収集運搬業許可などが関係します。

そのため、解体業者へ残置物撤去も頼む場合は、

  • 自社で一般廃棄物を扱えるのか
  • 自治体から許可を受けた業者へ委託するのか
  • 処分先はどこなのか
  • 対象地域が許可区域に含まれているのか

まで確認しておくと安心です。

業者に確認するときは、「許可ありますか?」だけで終わらせるのではなく、許可番号・許可自治体・収集区域まで確認すると判断しやすくなります。

「産廃の許可があるから大丈夫です」「何でもまとめて捨てられます」という説明だけで契約するのは避けたほうがよいでしょう。

排出場所の自治体ルールを確認する

廃棄物処理では、処分業者がどこに会社を構えているかよりも、家財がどこから出るのかが重要になります。

たとえば、徳島市にある住宅を解体するのであれば、まず徳島市のルールを確認します。

鳴門市の住宅なら鳴門市、阿南市なら阿南市です。

徳島市の料金や持ち込み方法を、そのまま徳島県内の別の市町村へ当てはめることはできません。

徳島県の残置物撤去費用はいくら?

残置物撤去でもっとも気になるのは、やはり費用でしょう。

徳島県内の民間Web情報では、残置物処分費について30万~150万円程度という目安が紹介されています。

ただし、この金額だけを見て「うちも50万円くらいかな」と考えるのはおすすめできません。

残置物撤去費は、建物の坪数ではなく、実際に中に入っている物の量や重さ、種類、搬出条件などで大きく変わるためです。

家財が少なければ数万円程度のケースもある

すでにほとんど片付いており、室内に残っているのが家具数点程度であれば、数万円程度から処理できるケースも考えられます。

一方で、生活していた当時の状態に近く、家具・家電・衣類・布団・食器などが一軒分丸ごと残っている場合は数十万円になることがあります。

さらに、母屋だけではありません。

徳島県の古い住宅では、

  • 納屋
  • 離れ
  • 物置
  • 車庫

などにも大量の荷物が残っていることがあります。

こうした場所まで片付ける場合、残置物撤去だけで100万円を超える可能性もあります。

料金の出し方は業者によって違う

残置物撤去の料金方式にはいくつかあります。

よく見られるのが、

  • 1立方メートルあたりで計算する体積方式
  • 重量で計算する方式
  • 2トントラック1台などの車両方式
  • 家具・家電ごとの品目単価方式

です。

特に「軽トラック1台○円」という料金を見る場合は注意してください。

同じ軽トラックでも、積載量の上限や積み方、荷台の高さなどによって実際に積める量が違います。

料金だけでなく、どこまで積めるのかを確認する必要があります。

残置物撤去には処分代以外にも費用がかかる

家財撤去の見積りには、単純なごみ処分料金だけでなく、さまざまな費用が含まれます。

たとえば人件費には、

  • 室内での分別
  • 袋詰め
  • 家具の搬出
  • トラックへの積み込み
  • 処分場での積み下ろし

などが含まれる場合があります。

運搬費には車両費、燃料費、現場から処分場までの移動費などが含まれます。

さらに処分費として、中間処理費、再資源化費、最終処分費などが加わることがあります。

見積書に「残置物処分一式」とだけ書かれていたら、何が含まれているのか確認しておきましょう。

徳島県内では家具・寝具・衣類20万~80万円という目安も

徳島県内の業者情報では、家具・寝具・衣類などの処分費について20万~80万円程度という目安も紹介されています。

もちろん、これはすべての住宅へ当てはまる価格ではありません。

家財の量や搬出条件によって費用は大きく変わります。

残置物処分費が高くなる家の特徴

同じ量の家財でも、家の状況によって撤去費は変わります。

2階から大型家具を搬出する

2階に大きなタンスやベッドが残っている場合、階段から搬出できるかを確認します。

家具を分解しなければ出せない場合は分解費が加わることがあります。

徳島県内の業者情報では、大型家具の分解費について1点1万~3万円程度という目安もあります。

階段から搬出できなければ、窓から吊り下ろす場合もあります。

この場合、追加作業員、足場、クレーンなどが必要になり、さらに料金が上がる可能性があります。

トラックが家の前まで入れない

徳島県内には、住宅地や山間部などで道路が狭い場所もあります。

家のすぐ前までトラックを入れられない場合、家具を人力や小型車両で離れた場所まで運ぶ「小運搬」が必要になることがあります。

この作業距離が長くなるほど、作業時間や人件費が増えやすくなります。

押入れ・天袋・小屋裏を見落としている

見積り後に追加料金が出やすい場所が、

  • 押入れ
  • 天袋
  • 床下収納
  • 屋根裏
  • 納屋

です。

「家の中はだいたいこれくらいです」と見積りを取った後、押入れを開けると布団が大量に出てきた、といったケースもあります。

できれば現地見積り時に、収納スペースもすべて確認してもらいましょう。

ピアノ・金庫・大型仏壇がある

通常の家具とは別料金になりやすい代表例が、ピアノ、大型金庫、大型仏壇です。

重量があるため搬出人数が増えたり、特殊な運搬方法が必要になったりします。

徳島県内の情報では、ピアノや大型仏壇について1点数万円~10万円程度という目安が示されている場合もあります。

灯油・農薬・塗料などが残っている

倉庫や納屋を片付けていると、古い灯油、ガソリン、農薬、塗料、溶剤、ガスボンベなどが見つかることがあります。

こうした物は通常の家具と同じ方法では処分できない可能性があります。

見つけたら、家具と混ぜずに業者へ事前に伝えてください。

家財は5種類に分けると整理しやすい

家の中に大量の物があると、「何から片付ければいいのか分からない」という状態になりがちです。

そんなときは、家財を大きく5種類に分けて考えると整理しやすくなります。

分類 主な物
家具 タンス・机・椅子・ベッド・食器棚など
家電 テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど
資源物 衣類・書籍・雑誌・段ボールなど
危険物・特殊品 灯油・農薬・塗料・金庫・ピアノなど
建物付属物 畳・建具・造り付け家具・設備など

家具や衣類は再利用できないか確認する

タンス、食器棚、本棚、机、椅子、ソファ、ベッド、マットレスなどは代表的な残置物です。

まだ使える家具であれば、処分する前にリユースや買取を検討する方法もあります。

衣類についても、状態によっては古着回収や資源回収へ回せることがあります。

書籍や雑誌、段ボールも古紙として資源化できれば、処分量を減らせる可能性があります。

食器、ガラス、陶器については、所在地自治体の不燃ごみ・粗大ごみ区分を確認してください。

パソコンやスマートフォンはデータを消す

古いパソコン、スマートフォン、ハードディスクなどが残っている場合は、処分前に個人情報を確認してください。

必要なデータをバックアップしたうえで、適切にデータを消去します。

パソコンについては自治体の粗大ごみ対象外となる場合もあるため、メーカー回収などの制度も確認します。

モバイルバッテリーを可燃ごみに混ぜない

電池、充電池、モバイルバッテリーなどは、通常の可燃ごみに混ぜないようにしましょう。

蛍光灯や水銀使用製品などについても、自治体によって有害ごみなどの分別区分が設けられている場合があります。

石油ストーブは灯油を残したまま出さない

石油ストーブやファンヒーターを処分するときは、灯油を抜くよう求められることがあります。

灯油、ガソリン、塗料、溶剤、農薬などの液体物は、通常の家財と分けて相談してください。

自動車・バイク・農機具は登録関係にも注意

タイヤ、バッテリー、自動車部品などは、自治体の通常収集対象外になる場合があります。

自動車、バイク、農機具については、物そのものを処分するだけでなく、所有権や登録の抹消なども確認しておく必要があります。

通帳・印鑑・権利書は最優先で探す

空き家整理で怖いのが、捨ててはいけない物まで一緒に処分してしまうことです。

処分作業を始める前に、

  • 通帳
  • 印鑑
  • 権利書
  • 契約書
  • 遺言書
  • 保険証券
  • 現金
  • 貴金属
  • 美術品
  • 骨董品

などを確認してください。

写真、アルバム、手紙、日記なども、一度処分すると取り戻せません。相続物件などでは、家族や親族へ確認してから捨てると安心です。

薬・医療用品・注射針も別にする

薬、医療用品、注射針などが残っている場合も、一般的な家具や衣類と同じように扱わないほうがよいでしょう。

食品、生ごみ、液体物なども先に分けてください。

腐敗物や害虫が発生している住宅では、単なる不用品回収だけでなく衛生面を含めた対応が必要になる場合があります。

造り付け家具や畳は解体工事側になる場合もある

造り付け家具、建具、床材、畳などは、建物側の解体工事として扱われる場合があります。

ただし、業者によって見積り区分が異なる可能性があります。

「これは残置物撤去費ですか?それとも解体費ですか?」と確認しておくと、二重計上の防止にもつながります。

床下収納や小屋裏に入っている物は家財として確認します。

一方、井戸、浄化槽、便槽、ブロック塀、庭木、庭石、土間コンクリート、カーポートなどは、家財というより解体工事の付帯工事として別計上されることがあります。

店舗や事業所の場合は家庭ごみと分けて考える

店舗に残った什器、厨房機器、冷蔵ショーケース、商品在庫などは、一般家庭の家具と同じ扱いになるとは限りません。

事業所の機密文書や商品在庫についても、排出状況や品目によって事業系一般廃棄物や産業廃棄物として確認する必要があります。

農機具、工具、金属資材、農業用ビニールなども、一般的な家庭家具とは処分ルートが異なる場合があります。

徳島市・阿南市・鳴門市・小松島市の処分料金

残置物撤去費を少しでも抑えたい場合、自分で自治体の処理施設へ持ち込む方法も考えられます。

ただし、自治体の処理手数料と、不用品回収業者へ依頼したときの料金は別物です。

業者料金には、搬出、人件費、トラック、分別、運搬などが加わります。

徳島市では大量ごみを通常収集しない

徳島市では、一度に大量に出る家具や段ボールなどを「一時多量ごみ」とし、通常の市収集では回収していません。

大量の家財を処分する場合は、自己搬入するか、市の許可を受けた収集業者へ依頼する方法が案内されています。

自己搬入する場合も、燃やすごみ、燃やせないごみ、粗大ごみなどへ分別する必要があります。

燃やすごみの搬入先として東部環境事業所・西部環境事業所が案内されています。

燃やせないごみや粗大ごみなどについては、民間の指定施設が案内されています。

掲載料金では、100kgまでの処理手数料が1,220円、100kgを超える部分について10kg増すごとに122円が加算されます。

ここで注意したいのは、この金額が「家一軒を片付けてくれる料金」ではないことです。

家の中から荷物を出し、トラックへ積み、施設まで運ぶ費用は含まれていません。

阿南市

阿南市では、家庭ごみの個人搬入について料金が案内されています。

資料内では、可燃ごみ・粗大ごみは100kgまで509円です。

不燃ごみ、金物、プラスチック容器包装、缶、瓶、ペットボトルについて無料扱いとなる案内もあります。

ただし、こちらも業者へ搬出から依頼した場合の総額ではありません。

鳴門市

鳴門市では、粗大ごみのクリーンセンター処理手数料として10kgにつき70円という案内があります。

また、自転車は1台500円、家庭用小型電気製品は1台500円、家庭用大型電気製品などは1台3,000円とする案内があります。

家電リサイクル法対象4品目はこの粗大ごみ料金とは別扱いです。

小松島市

小松島市では、最大積載量1トン以下または最大積載量の定めがない車両について、処分のみの場合2,200円とする案内があります。

1トンを超える車両については、車両の最大積載量に応じて加算されます。

自治体 資料内の主な処理料金
徳島市 100kgまで1,220円、超過10kgごと122円
阿南市 可燃ごみ・粗大ごみ100kgまで509円
鳴門市 粗大ごみ10kgにつき70円
小松島市 一定の1トン以下車両で処分のみ2,200円

これらの料金は自治体施設での処理手数料です。

残置物撤去業者へ依頼した場合の総額と比較しないよう注意してください。

テレビ・冷蔵庫など家電4品目は別扱い

空き家に残りやすい物の中でも、特に処分方法を間違えやすいのが家電です。

家電リサイクル法の対象となるのは、主に次の4種類です。

  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

これらは通常の粗大ごみとして処分できない場合があります。

消費者側の負担は、基本的にリサイクル料金+収集運搬料金です。

徳島市の案内で示されている料金例は次のとおりです。

品目 掲載されている料金例
エアコン 900円~1,819円
テレビ15型以下 1,200円~2,819円
テレビ16型以上 2,200円~3,364円
冷蔵庫・冷凍庫170L以下 3,400円~5,090円
冷蔵庫・冷凍庫171L以上 4,300円~5,590円
洗濯機・衣類乾燥機 2,300円~3,000円

メーカーや製品サイズ、料金改定によって実際の金額は変わる可能性があります。

自分で指定引取場所へ運べる場合は、収集運搬料金が不要になる場合がありますが、原則としてリサイクル料金は必要です。

郵便局で家電リサイクル券を利用して料金を支払う方法もあります。

資料では、徳島市東沖洲の株式会社旭金属が指定引取場所として案内されています。

徳島県内には松茂町や東みよし町の指定引取場所も案内されています。

持ち込む前には、受付時間、休業日、対象品目を確認してください。

処分業者へ任せる場合は、リサイクル券を誰が手配するのか、運搬費はいくらなのかも確認しておきましょう。

見積り前にやっておきたいこと

残置物撤去費を正確に出してもらうには、業者を呼ぶ前の準備が意外と重要です。

家全体を一度歩いて確認する

最初に、建物全体を部屋ごとに確認します。

リビング、台所、寝室だけではなく、

  • 押入れ
  • 物置
  • 納屋
  • 離れ
  • 屋根裏
  • 床下

まで確認してください。

家財については、品目名、数量、状態、処分方法を簡単にメモしておくと見積りがスムーズです。

家具と家電は写真を撮る

大型家具や家電は写真を撮影しておきましょう。

家電ならメーカー、型番、容量、サイズも分かる範囲で確認します。

家具については、高さ、幅、奥行き、重量の目安が分かると搬出方法を判断しやすくなります。

家具だけでなく搬出経路も見てもらう

同じタンス1台でも、玄関横の部屋から運ぶ場合と、狭い階段の2階から運ぶ場合では作業量が違います。

見積りでは、

  • 搬出口
  • 廊下
  • 階段
  • 道路幅
  • トラックの駐車場所

も確認してもらいましょう。

相続物件は勝手に捨てない

相続した空き家では、「もう誰も使わないから」と家財を処分してしまう前に所有関係を確認してください。

家財の所有者が複数いる場合は、処分について同意を取ります。

相続人が複数いる物件では、処分対象を共有しておくとトラブル防止になります。

共有名義の物件についても所有者全員の同意を確認します。

賃貸物件の場合は、賃借人が所有する物を勝手に処分しないよう注意が必要です。

残置物の所有者自体が分からない場合は、解体前に自治体や専門家へ相談する選択肢もあります。

自分で処分できる物だけ先に減らす

時間に余裕があれば、指定袋で処理できる物を少しずつ出すことで、業者へ依頼する量を減らせる可能性があります。

書籍、衣類、段ボールなども資源回収へ回せることがあります。

まだ使える家具については、リユースや買取を検討してもよいでしょう。

ただし、空き家一軒を片付ける作業は想像以上に大変です。

時間や体力に余裕がない場合は、無理にすべて自分で処分する必要はありません。

残置物撤去の見積書で確認するポイント

業者選びでは総額だけを見るのではなく、何にいくらかかっているのかを見ることが大切です。

理想的には、見積書に次の内容を分けて記載してもらいます。

  • 残置物の品目
  • 数量
  • 単価
  • 処分費
  • 収集運搬費
  • 家電リサイクル料金
  • 特殊品処分費
  • 家具分解費
  • 階段作業費
  • 吊り下ろし費
  • 長距離小運搬費
  • 車両費
  • 養生費
  • 諸経費
  • 消費税

「一式」は範囲を確認する

見積書に「残置物処分一式」と書かれている場合は、どこまで含まれるか確認してください。

追加で荷物が見つかった場合に追加料金になるのか、数量上限があるのかも重要です。

「2トントラック1台」という契約なら、車両のサイズと積載上限も確認します。

追加料金の条件を先に決める

現場で追加品が見つかった場合の再見積り方法も決めておきましょう。

追加作業について、施主が金額を確認し、書面などで同意してから実施する契約にするとトラブルを抑えやすくなります。

2~3社程度の現地見積りを取る

残置物撤去費を比較するなら、2~3社程度に現地見積りを依頼すると判断しやすくなります。

その際は、各社へ同じ残置物リストを渡してください。

条件が違うまま見積りを取ると、金額を正しく比較できません。

写真だけの見積りは便利ですが、屋根裏や押入れの荷物、狭い搬出経路などを反映できないことがあります。

可能であれば現地調査を依頼しましょう。

極端に安い見積りにも注意する

残置物撤去では、安ければ安いほど良いとは限りません。

極端に安い場合は、

  • 処分費が入っていない
  • 家電リサイクル料金が別
  • 車両費が別
  • 階段作業費が別
  • 後から追加料金が発生する

可能性がないか確認してください。

また、不法投棄など不適切な処分に巻き込まれないためにも、無許可の「無料回収」「何でも回収」といったサービスには注意が必要です。

安さだけでなく、許可、説明、現地確認、契約書、処分方法、処分完了後の証明なども比較しましょう。

作業終了後は写真や伝票を保管する

撤去作業が終わったら、室内だけでなく建物外周、納屋、物置などに処分漏れがないか確認します。

処分完了写真、搬入伝票、領収書などがある場合は保管しておきましょう。

解体前に必要になる届出・石綿調査

家財をすべて撤去しても、すぐ重機を入れられるとは限りません。

建物の規模などによって、解体工事そのものに必要な手続きがあります。

80平方メートル以上では建設リサイクル法を確認

徳島県では、建築物の解体で延床面積80平方メートル以上の場合、建設リサイクル法の届出対象となります。

これは残置物処分とは別の手続きです。

建築基準法上の除却届が必要となる場合についても、解体業者などへ確認してください。

石綿事前調査も忘れない

一定規模以上の解体工事では、石綿事前調査結果の報告が必要です。

解体部分の床面積合計80平方メートル以上の建築物解体などが報告対象になります。

重要なのは、アスベストが見つかった場合だけ報告するわけではないという点です。

報告対象となる工事では、石綿が使用されていないという調査結果であっても報告が必要になる場合があります。

石綿事前調査は、必要な資格を持った調査者が実施します。

調査費や、石綿が見つかった場合の除去費用は、残置物処分費とは分けて見積りを取ることが重要です。

石綿事前調査結果の電子報告には国のシステムが利用され、利用時にはGビズIDが必要と案内されています。

解体業者へ、

  • 誰が事前調査をするのか
  • 調査結果はどうだったのか
  • 報告対象か
  • 報告は誰が行うのか

を確認しておくと安心です。

電気・ガス・水道の停止時期も調整する

残置物撤去と解体の日程を決める際には、電気、ガス、水道の停止時期も調整します。

エアコン、給湯器、太陽光設備などについても、誰が撤去するのか確認してください。

井戸、浄化槽、便槽、樹木、庭石、外構なども解体本体とは別項目になる場合があります。

徳島県内の空き家解体補助制度

空き家の解体では、自治体の補助制度を利用できる場合があります。

ただし、ここで気を付けたいことがあります。

解体補助金があるからといって、家の中の残置物処分まで全額補助されるとは限りません。

補助金は契約前に確認する

多くの補助制度では、工事を契約した後や着工した後では対象にならない可能性があります。

そのため、補助制度を利用したい場合は、業者との工事契約や着工前に自治体へ確認することが重要です。

徳島県では、県内市町村が実施する空き家の除却・解体支援制度が一覧化されています。

ただし、制度の有無、募集期間、対象住宅、対象経費は自治体によって異なります。

徳島市の制度

徳島市には、危険廃屋の解体・撤去・処分を対象とする支援制度があります。

資料内の案内では、一定の補助対象経費の2分の1で、上限30万円とされています。

ただし、すべての空き家や、すべての残置物処分が対象になる制度ではありません。

鳴門市の制度

鳴門市にも老朽危険空き家の除却費用を補助する制度があります。

資料内では、危険度や区域などによって上限30万円、60万円、80万円などの区分が案内されています。

一定条件では上限120万円となる区分も案内されています。

実際に利用できるかどうかは、建物の危険度、所在地、所有関係、税の滞納状況、施工業者の要件などを確認する必要があります。

相続登記や共有者も確認する

空き家を解体しようとしても、所有関係に問題があると工事や補助申請を進められない場合があります。

特に、

  • 相続登記が終わっていない
  • 共有者の同意がない
  • 土地と建物の所有者が異なる
  • 抵当権が設定されている

場合は事前確認が必要です。

建物と土地の所有者が異なる場合は、双方の同意についても確認しておきましょう。

解体業者側の許可も確認する

残置物回収の許可だけでなく、解体工事を行う業者側の許可も確認してください。

徳島県では、解体工事を請け負うために解体工事業の許可等が必要であることが案内されています。

徳島市の解体費用データを見るときの注意点

徳島市の解体費用データには、室内残置物撤去について1立方メートルあたり12,111円からという目安が掲載されています。

また、20立方メートルの室内残置物撤去について1立方メートル8,000円、合計16万円とした事例もあります。

12坪の木造住宅の見積り例でも、室内残置物20立方メートルの撤去費として16万円が計上されています。

ただし、その見積りでは残置物撤去費だけでなく、養生費、物置撤去、諸経費、消費税なども加算されています。

また、徳島市の木造解体本体工事について、30坪で約100万2,570円という目安も掲載されています。

ここで重要なのは、「建物本体の解体費」と「家財撤去費」を混ぜて比較しないことです。

解体本体が安くても、

  • 残置物撤去
  • 養生
  • アスベスト対策
  • 物置撤去
  • 外構撤去
  • 庭木・庭石撤去

などの付帯工事が加われば総額は大きくなります。

過去の付帯工事平均額などを見る場合も、それが「残置物だけの平均料金」ではない点に注意してください。

徳島県で家財が残った建物を解体するときのまとめ

徳島県で家財が残った空き家や実家を解体するときは、まず「家」と「家の中の物」を分けて考えることから始めましょう。

家具、家電、衣類、布団、書籍、食器などは、解体前から存在する残置物です。

一方、解体によって発生する木くず、コンクリート、がれき類などは解体廃棄物です。

この違いを理解せず、「全部まとめて壊してください」と依頼すると、後から処分費や追加料金の問題が発生する可能性があります。

残置物撤去費については、徳島県内の案内で30万~150万円程度という幅広い目安もあります。

ただし、家財が少なければ数万円~数十万円で済む可能性がありますし、反対に納屋や蔵まで大量に荷物が残っていたり、ピアノ、金庫、大型仏壇などがあったりすれば100万円を超えることも考えられます。

自治体へ自分で持ち込めば処理手数料を抑えられる可能性はありますが、一軒分の家財を分別し、室内から運び出し、トラックで何度も運搬するのは簡単ではありません。

費用だけでなく、自分で作業する時間と労力も含めて判断してください。

業者へ依頼する場合は、総額だけを見るのではなく、

  • 残置物撤去費
  • 収集運搬費
  • 家電リサイクル料金
  • 特殊品処分費
  • 家具分解費
  • 階段・吊り下ろし作業費
  • 車両費
  • 養生費
  • 諸経費
  • 追加料金の条件
  • 消費税

まで確認することが大切です。

そして、解体業者へ残置物処分も任せる場合は、家庭から出る一般廃棄物をどの許可業者が、どのルートで処理するのか確認してください。

相見積りを取るなら、同じ家財リストを2~3社へ渡し、できるだけ現地調査をしてもらうと比較しやすくなります。

最後にもう一度確認しておきたいのは、「家財を残したまま解体できるか」ではなく、「家財をどう適正に処分してから解体するか」を考えることです。

この順番を間違えなければ、不要な追加料金や処分トラブルを減らしながら、解体工事を進めやすくなります。